著作権のあり方を問う

現在、日本の著作権の保護期間は原則著作者の死後50年となっていますが、アメリカやオーストラリアでは70年であるなど、各国によって保護期間が異なっているため、環太平洋経済連携協定TPP交渉における問題の一つとなっています。

この著作権の保護期間に関する問題は根深いと感じています。そもそも著作権の目的は、著作者に著作物の利用について独占する権利を与えることで、創作意欲を高め社会の発展を促すことです。私自身も著作物の不当な利用の防止、また著作者の創作という功績に対し報酬を与えるためにも、やはり著作者に対し特別な権利が与えられるべきだと思います。しかし、ここで問題になるのが過剰な独占です。過去の作品を参考にすることは創作活動において重要なことであるため、著作権の保護があまりに長いと社会発展の阻害になるとも考えられ、著作権の目的と矛盾します。

今後の著作権のあり方は、著作者の権利を認めることと著作物の広く利用可能にすることの二つの面から捉えてより社会の発展に寄与するものになることを望んでいます。また、皆様の多くの意見を参考に著作権のあり方について考えていきたいと思います。

 

参考記事:4月3日付朝日新聞朝刊(東京14版)9面(経済面)「TPP月末に首席会合 著作権保護期間を協議」より

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